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歯科治療を受けた場合の医療費控除について

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医療費控除で支払った歯科治療代の最高30%が返金される場合があります。

インプラント治療、矯正治療、セラミック治療など自費治療は費用が気になりますね。

これらの場合医療費控除の申請をすれば、控除され支払った税金が返ってきます。

歯科治療で医療費控除が出来るもの

  • インプラント治療
  • セラミックなど自費の詰め物や被せ物
  • 歯列矯正
  • 自費の入れ歯
  • 保険診療
  • 歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)

医療費控除とは

医療費が10万円超えたら医療費控除を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。

1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。

医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。

■医療費控除の対象となる計算式

控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金等で補てんされた金額-10万円です。

医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。

きちんと医療費控除を申請するために知っておいた方がよいこと

1.もっとも重要なのは、医療費控除の申請を必ずすることです。しなければ控除は受けられません。

2.歯科医院、クリニックでもらった全ての領収書を取っておくこと。また、交通費は日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。

3.大人の矯正治療は認否されることがありますが、診断書を提出すると認められます。なお診断書は3,300円程度かかります。

きちんと医療費控除を申請するために注意しなければならないこと

1.クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合にも、医療費控除が受けられます。ただし、金利や手数料は認められません。

2.生計を一つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告できます。

国税庁のホームページより 

1.医療費控除の概要

自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2.歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

1.歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

2.発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

3.治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

3.歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

4.医療費控除を受ける場合の注意事項

1.治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要が☞ります。

(所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)

国税庁HPはコチラhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm